雇用をお考えの事業主さん
試行雇用奨励金(トライアル雇用)をしてみてはいかがですか?
トライアル雇用とは...
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用
雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就
職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合
に奨励金が支給されます。
※原則3ヶ月ですが、1ヶ月又は2ヶ月の実施も可能です
まず公共職業安定所へ求人票の提出が必要です。
(トライアル雇用併用求人)
◆ 奨励金の支給 ◆
対象者1人当たり月額40,000円支給(最大3ヶ月間)
◆ 受給要件 ◆
◇雇用保険に加入していること
◇公共職業安定所の紹介により、次の者を試行雇用
(トライヤル雇用)として雇入れたこと
・45歳以上65歳未満の中高年齢者(雇用保険受給資格者)
・35歳未満の若年者等
・母子家庭の母や生活保護の受給者
・障害者
・日雇労働者
・ホームレスの自立支援などに関する特別措置法第2条
に定めるホームレス
◇トライヤル雇用実施計画書を、対象者の雇入れから
2週間以内に公共職業安定所へ提出すること
雇用をお考えの事業主さんは一度ご検討くださいね(^_-)-☆
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コメント
対象枠を決めずに、どなたでもトライアル雇用の対象に
してしまえばいいのにと感じましたが、それはそれで、
難しいのでしょうね。
投稿: hisa | 2007/09/10 13:28
hisaさん
就職が困難な方が少しでも就職しやすいように支給されてる
奨励金なので対象枠は必要かも。
トライアル雇用から常用雇用へ移行できるといいのですが...
投稿: 管理者 | 2007/09/10 21:46