労働者が業務上災害で休業した場合
労働者が、業務上災害による傷病の療養のため、労働することが
できず賃金を受けられない場合には、使用者は、平均賃金の6割
以上の休業補償を行わなければなりません(労働基準法第76条)
ただし、休業の4日目からは、労災保険から休業補償給付が支給さ
れるので、事業主が休業補償を行うのは、実質は休業の最初の3
日間となります。
労災保険の休業補償給付の額は、1日につき平均賃金の6割とされ
ています。
また、特別支給金として1日につき平均賃金の2割が支給される
ことになります。
つまり、合計で平均賃金の8割が労働者に支給されることになり
ます。
休業補償給付は、業務上災害による療養のため、労働することが
できず賃金を受けられない日について支給されます。
この『賃金を受けれられない日』の解釈については、休業補償給
付の額が平均賃金の6割とされていることから
1.全部労働不能であって、平均賃金の6割未満の金額しか受け
ない日
2.一部労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃
金を受けないか、あるいは「平均賃金と実労働時間に対して
支払われる賃金との差額の6割未満の金額」しか受けない日
とされています。
つまり、休業中に会社が平均賃金の6割以上の賃金を支払えば、
その日は「賃金を受けられない日」に該当せず、休業補償給付は
支給されません。
一方、会社が6割に満たない額の賃金を支給した場合には、休業
補償給付は全額支給されます。
ご注意くださいね(^_-)-☆
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