2012/01/11

給与計算☆彡

Winter

弊所では給与計算も業務として行っていますbud

以前に勤務していた税理士事務所で、給与計算を担当していた

経験もあるのですが・・・

実はかなり知識を必要としますwobbly

通常の勤怠には、遅刻や早退もあれば、時間外勤務、深夜勤務、

代休、有給など様々な項目があります

法律で定められている割増率などに基づいてしっかりと計算する

となると、当然ながら法律を理解していなければ応用できませんsmile

代休と振替休日は、給与の取り扱いも大きく違ってきますね

その土台となる勤怠集計の方法も大切ですsign04

特に、フレックスや1ヵ月変形労働などを併用している場合は、

一筋縄ではいきません

適切な労務管理を行っていくことは、こうした部分も実は大切

なんですpencil

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【インフォメーション】

★ホームページは
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★助成金のことは
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★お問合せは
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2010/10/04

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

卒業後も就職活動中の新規学卒者を
正規雇用へ向けて育成するために
まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し
その後、正規雇用へ移行させた事業主
に奨励金が支給されますあひる
◆奨励金の支給対象となる事業主
既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに
提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により
原則3ヶ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入
れた事業主
「既卒者トライアル求人」とは、高校・大学等を卒業後3年以内で
現在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野
に入れた3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人ですクローバー
◆奨励金支給額
○有期雇用期間(原則3ヵ月)・・・対象者1人につき月額10万円
                     (最大30万円)
○有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者1人につき50万円
                     (雇入れから3ヵ月経過後に支給)
有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも
  原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となりますスマイル
※平成24年3月までの暫定措置です

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2010/03/25

在職老齢年金の支給停止基準額

Futta1585m

老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合

年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合には

年金額の全部または一部を支給停止することとなっています。

平成22年4月1日からは支給停止する際の判断となる基準額が

「48万円」から「47万円」に改定されることになりました。

[在職老齢年金制度の概要]

①60歳代前半

・給与(賞与込み月収)と年金の合計額が「28万円」を上回る場合

 賃金の増加2に対し、年金額1を停止

・給与(賞与込み月収)が「48万円」(※改定)を超える場合

 賃金が増加した分だけ年金を停止

②60歳代後半

・給与(賞与込み月収)と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が

 「48万円」(※改定)を上回る場合には、賃金の増加2に対し

 年金額1を停止

この「28万円」と「48万円」は支給停止基準額と呼ばれていて

法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みと

なっています。

※今回、法律に基づく計算の結果、「48万円」は平成21年の

名目賃金の下落が大きかった(▲2.4%)ため47万円に改定

されることになりました。

なお「28万円」については、改定されないことになっています。

高年齢者を継続雇用する際には、本人が受給できる年金額も

参考にして賃金額を決定することもあるかと思います。

シミュレーションを行う場合には、新しい支給停止額を用いるよう

ご注意くださいね。

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2010/02/22

協会けんぽの被扶養者資格再確認

Futta1627m

政府管掌健康保険では、定期的に被扶養者の資格の確認

が行なわれていましたが、この資格確認が協会けんぽでも

5月下旬から7月末にかけて行われることになりました。

被扶養者資格再確認は、事業主に送付される被扶養者状況

のリストを元に、従業員の被扶養者状況を確認し、被扶養者

に該当しない者については、被扶養者調書兼異動届(以下、

「異動届」という)に記入し、被扶養者に該当しない人の健康保

険被保険者証を添付の上、返信用封筒で協会けんぽへ提出

するというものです。

提出された異動届は年金事務所に回送され、異動届の内容

審査および登録処理が行われた上で、事業主に控えが送付

されることになっています。

今回は平成22年5月下旬から6月下旬にかけて被扶養者状況

リスト等が事業主宛に送付されることになっており、これを平成

22年7月末までに協会けんぽに提出するスケジュールが予定

されています。

なお、この被扶養者資格の再確認は、原則として毎年度実施

される予定となっており、平成23年度以降の実施時期を含めた

詳細は今後の検討となっています。

従業員に多くの被扶養者がいるような事業所では確認に大きな

手間がかかることが予想されます。

特に届出漏れが多い事例として被扶養者となっている子どもが

就職などにより勤務先で健康保険に加入したにも関わらず、

被扶養者異動届の提出が行われていないため、二重加入が

放置されているものがあるようです。

高校や大学を卒業する子どもを扶養している社員については

特に重点的なチェックが必要ですね。

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2010/02/16

平成22年3月分からの保険料率

協会けんぽの平成22年3月分からの保険料率が決定しました

2月12日に厚生労働大臣の認可がおり、平成22年3月分からの

新保険料率が発表されました花

全国平均で現在の8.2%から9.34%への大幅引上げでえ~‥

労使双方に大きな負担を及ぼすことが予想されますガーン

各都道府県の保険料率は以下のとおりとなっており

協会けんぽのホームページから料額表のダウンロード

できるようになっておりますアハハ‥

なお、これにあわせ、例年の介護保険料率の引上げも

行われており、全国一律で平成22年3月分より現在の

1.50%に引上げられます。(現在、1.19%)

[都道府県単位保険料率]

  北海道  9.42%  青森県  9.35%
  岩手県  9.32%  宮城県  9.34%
  秋田県  9.37%  山形県  9.30%
  福島県  9.33%  茨城県  9.30%
  栃木県  9.32%  群馬県  9.31%
  埼玉県  9.30%  千葉県  9.31%
  東京都  9.32%  神奈川県 9.33%
  新潟県  9.29%  富山県  9.31%
  石川県  9.36%  福井県  9.34%
  山梨県  9.31%  長野県  9.26%
  岐阜県  9.34%  静岡県  9.30%
  愛知県  9.33%  三重県  9.34%
  滋賀県  9.33%  京都府  9.33%
  大阪府  9.38%  兵庫県  9.36%
  奈良県  9.35%  和歌山県 9.37%
  鳥取県  9.34%  島根県  9.35%
  岡山県  9.38%  広島県  9.37%
  山口県  9.37%  徳島県  9.39%
  香川県  9.40%  愛媛県  9.34%
  高知県  9.38%  福岡県  9.40%
  佐賀県  9.41%  長崎県  9.37%
  熊本県  9.37%  大分県  9.38%
  宮崎県  9.34%  鹿児島県 9.36%
  沖縄県  9.33%

詳しくは、以下のページをご覧下さいねスマイル

協会けんぽ「平成22年度の健康保険料率が変わります 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html

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2010/02/15

健康保険証の切替は?

全国健康保険協会(協会けんぽ)が設立されて

1年以上が経ちますエコ

この協会けんぽの設立後、新しい水色シャボン玉

健康保険証に昨年6月から9月にかけて切替え

が行われてきました花

そして、オレンジ色の古い健康保険証の使用期限

が平成22年3月31日までと確定されましたベル

4月1日以降は使用できなくなります*花*

ほとんどの被保険者および被扶養者については、

健康保険証の切り替えが終了していると思いますあひる

でも、再度、切り替えを行っていない従業員さんが

いないかを確認してみてくださいねスマイル

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2010/02/10

快適空間☆彡

事務所にブーケを飾って

雰囲気がだいぶ明るくなりました音譜

色の持つパワーキラキラ☆は不思議ですね笑

快適な事務所で、作業効率もアップしたいところですきら

最近では、様々な工夫を凝らしたユニークなオフィスが

登場していますねあひる

トレンディドラマに出てくるようなオフィス

という訳にはいきませんが...笑

心地よい環境を意識して広げていくことは

大切だと思いますスマイル

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2010/02/03

節分♪

今日は節分ですね豆まき

恵方巻 巻き寿司 を食べて

豆まきをやります節分

邪気を払い赤鬼

福を呼び込みますスマイル

明日は立春*花* 

新たな年の始まりですキラキラ☆

それにしても...

豆まき後の掃除がなかなかあせる (苦笑)

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2009/02/24

雇用支援制度助成金

トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、

その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の

改善措置等を実施した場合に1事業主1回支給されます。

この助成金は、平成21年3月で廃止です。

※平成21年3月31日までにトライアル雇用を開始した場合

 は支給対象となります。

◆支給額

30万円

◆支給要件

1.トライアル雇用求人により雇用した人を常用雇用へ移行

 したこと。

2.その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境

 の改善措置等を実施したこと

◆支給申請

常用雇用移行後の最初の賃金支払日から2ヶ月以内に申請

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2009/02/23

若年者等正規雇用化特別奨励金

Futta0549m

25歳以上40歳未満の年長フリーター等を正規雇用する場合、
又は、採用内定を取消されて就職先が未決定の学生等を対象と
した求人枠を積極的に設けて正規雇用化を図る事業主さんに対
して、奨励金が支給されます。

◆年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合

1.直接雇用型
 
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワーク
  からの紹介により正規雇用する場合
 (求人票に当該対象者を募集する旨を記載することが必要になります。)

・対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満

・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他
 職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安
 定所長が認める者

2.トライアル雇用活用型

・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル
 雇用終了後、引き続き同一事業所で正規雇用する場合

・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満

・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

3.有期実習型訓練修了者雇用型

・有期実習型訓練修了者〈注1〉を正規雇用する場合
(ただし、既に雇用している対象短時間等労働者〈注2〉に対して実施した有
期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者につい
ては、奨励金の対象となりません)

・有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事
業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が
25歳以上40歳未満

◆採用内定を取消された方(40歳未満)を正規雇用する場合

・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて
就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用す
る場合
(求人票に当該対象者を募集する旨を記載することが必要になります。)

◆奨励金の支給額

奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。

●第1期 250,000円(中小企業事業主は500,000円)
 正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

●第2期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
 正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

●第3期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

正規雇用する場合とは...?

『雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が
通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般
被保険者(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)
として雇用する場合』を指します。

※有期実習型訓練修了者雇用型の〈注〉について
<注1>有期実習型訓練修了者とは、有期実習型訓練の全課程を修了した
ものをいいます。
<注2>対象短時間等労働者とは、次のイ又はロのいずれかに該当するも
のをいいます。

イ:期間の定めのない労働契約を締結している者であって、1週間の所定労
働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者(当該事業所に当該
期間の定めのない労働契約を締結している労働者と同種の業務に従事する
通常の労働者がいる場合にあっては、当該通常の労働者)の1週間の所定労
働時間に比し短く、かつ、30時間未満である者。

ロ:期間の定めのある労働契約を締結している労働者

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